(取戻し)
第百十九条
鉱業権者若しくは租鉱権者又は鉱業権者若しくは租鉱権者であつた者は、次に掲げる場合においては、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けて、供託した金銭を取り戻すことができる。
- 一当該鉱区又は租鉱区に関する損害を賠償したとき。
- 二鉱業権の消滅又は鉱業権の消滅若しくは鉱区の減少による租鉱権の消滅の後十年を経過しても、損害が生じないとき。
鉱業権者若しくは租鉱権者又は鉱業権者若しくは租鉱権者であつた者は、次に掲げる場合においては、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けて、供託した金銭を取り戻すことができる。