条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業法 第百十九条 (取戻し)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(取戻し)

第百十九条

鉱業権者若しくは租鉱権者又は鉱業権者若しくは租鉱権者であつた者は、次に掲げる場合においては、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けて、供託した金銭を取り戻すことができる。

  1. 当該鉱区又は租鉱区に関する損害を賠償したとき。
  2. 鉱業権の消滅又は鉱業権の消滅若しくは鉱区の減少による租鉱権の消滅の後十年を経過しても、損害が生じないとき。

e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業法第百十九条(取戻し)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百十八条 鉱業法 目次 第百二十条(事業の停止) →