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鉱業法 第百十八条

昭和二十五年法律第二百八十九号法律

第百十八条

被害者は、損害賠償請求権に関し、前条の規定により当該鉱区又は租鉱区に関する賠償を担保するため供託された金銭につき、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。

2前項の権利の実行に関する手続は、政令で定める。

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