(権利の実行の申立て)
第一条
鉱業法(以下「法」という。)第百十八条第一項に規定する権利を有する者は、法第百十七条の規定により供託された金銭(以下「供託金」という。)に対し権利を有する賠償義務者(以下単に「賠償義務者」という。)が事業の廃止若しくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められるとき、又はその行方が知れないときは、経済産業大臣に対し、権利の実行の申立てをすることができる。
鉱業法(以下「法」という。)第百十八条第一項に規定する権利を有する者は、法第百十七条の規定により供託された金銭(以下「供託金」という。)に対し権利を有する賠償義務者(以下単に「賠償義務者」という。)が事業の廃止若しくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められるとき、又はその行方が知れないときは、経済産業大臣に対し、権利の実行の申立てをすることができる。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。