(権限の委任)
第十三条
令第一条から第三条まで、第四条第一項、第五条、第六条第一項及び第七条に規定する経済産業大臣の権限は、鉱業権(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四十条第三項若しくは第七項又は第四十一条第一項の規定により設定された鉱業権であつて、その鉱区の全部又は一部が次の各号に掲げる区域内に設定されたものを除く。)の鉱区の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。
- 一領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条第一項の規定による領海又は内水(内水面を除く。)
- 二