条文くん法令検索 AIに質問する

鉱害賠償供託金配当令施行規則 第十三条 (権限の委任)

昭和三十二年法務省・通商産業省令第一号府省令
(権限の委任)

第十三条

第一条から第三条まで、第四条第一項第五条第六条第一項及び第七条に規定する経済産業大臣の権限は、鉱業権(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四十条第三項若しくは第七項又は第四十一条第一項の規定により設定された鉱業権であつて、その鉱区の全部又は一部が次の各号に掲げる区域内に設定されたものを除く。)の鉱区の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。

  1. 領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条第一項の規定による領海又は内水(内水面を除く。)
  2. 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第二項の規定による排他的経済水域に係る海域及び同法第二条の規定による大陸棚に係る海域

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱害賠償供託金配当令施行規則第十三条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(公示) 鉱害賠償供託金配当令施行規則 目次