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鉱害賠償供託金配当令 第六条 (配当表の作成)

昭和三十二年政令第十二号政令
(配当表の作成)

第六条

経済産業大臣は、前条の調査の結果に基づき、速やかに配当表を作成し、これを申立人、第四条第一項の期間内に権利の申出をした者及び賠償義務者に通知しなければならない。

2配当表は、第四条第一項の期間の末日までに供託された供託金について作成するものとする。

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