(通知の方法) 第九条 賠償義務者の行方が知れないときは、第三条、第四条第一項、第五条第二項又は第六条第一項の規定による賠償義務者に対する通知は、することを要しない。ただし、第五条第二項の場合においては、通知すべき事項を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗