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鉱害賠償供託金配当令 第九条 (通知の方法)

昭和三十二年政令第十二号政令
(通知の方法)

第九条

賠償義務者の行方が知れないときは、第三条第四条第一項第五条第二項又は第六条第一項の規定による賠償義務者に対する通知は、することを要しない。ただし、第五条第二項の場合においては、通知すべき事項を公示しなければならない。

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