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鉱害賠償供託金配当令 第四条

昭和三十二年政令第十二号政令

第四条

経済産業大臣は、申立てを理由があると認めるときは、当該供託金につき法第百十八条第一項に規定する権利を有する者に対し、六十日以上の一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を申立人及び賠償義務者に通知しなければならない。

2前項の規定による公示があつた後は、申立人がその申立を取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。

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