(申出の手続)
第二条
令第四条第一項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第二による申出書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
令第四条第一項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第二による申出書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。