条文くん法令検索 AIに質問する

鉱害賠償供託金配当令施行規則 第二条 (申出の手続)

昭和三十二年法務省・通商産業省令第一号府省令
(申出の手続)

第二条

第四条第一項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第二による申出書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱害賠償供託金配当令施行規則第二条(申出の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(申立ての手続) 鉱害賠償供託金配当令施行規則 目次 第三条(権利の調査) →