(権利の調査)
第三条
令第五条第二項の規定による権利の調査の手続は、経済産業大臣若しくは経済産業局長又はそれらの指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
2申立人、令第四条第一項の期間内に権利の申出をした者、賠償義務者又は当該鉱害が生じている地の市町村長(以下「関係人」という。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、本人が記名した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
令第五条第二項の規定による権利の調査の手続は、経済産業大臣若しくは経済産業局長又はそれらの指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
2申立人、令第四条第一項の期間内に権利の申出をした者、賠償義務者又は当該鉱害が生じている地の市町村長(以下「関係人」という。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、本人が記名した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。