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鉱害賠償供託金配当令 第五条 (権利の調査)

昭和三十二年政令第十二号政令
(権利の調査)

第五条

経済産業大臣は、前条第一項の期間が経過した後遅滞なく権利の調査をしなければならない。

2経済産業大臣は、申立人、前条第一項の期間内に権利の申出をした者、賠償義務者及び当該鉱害が生じている地の市町村長に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、権利の存否及びその権利によつて担保される損害賠償請求権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

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