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鉱害賠償供託金配当令施行規則 第四条
昭和三十二年法務省・通商産業省令第一号
府省令
第四条
議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
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