第五条
議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、意見の陳述または証拠の提示等について必要な指示をすることができる。
2議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、意見の陳述または証拠の提示等について必要な指示をすることができる。
2議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。