条文くん法令検索 AIに質問する

鉱害賠償供託金配当令施行規則 第六条

昭和三十二年法務省・通商産業省令第一号府省令

第六条

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを関係人に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱害賠償供託金配当令施行規則第六条について教えてください」と聞く
← 第五条 鉱害賠償供託金配当令施行規則 目次 第七条 →