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鉱害賠償供託金配当令施行規則 第七条

昭和三十二年法務省・通商産業省令第一号府省令

第七条

議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

  1. 意見聴取会の事案の表示
  2. 意見聴取会の期日及び場所
  3. 議長の職名及び氏名
  4. 出席した関係人の氏名及び住所
  5. その他の出席者の氏名
  6. 陳述された意見の要旨
  7. 口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨
  8. 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
  9. その他議長が必要と認める事項

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