第七条
議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
- 一意見聴取会の事案の表示
- 二意見聴取会の期日及び場所
- 三議長の職名及び氏名
- 四出席した関係人の氏名及び住所
- 五その他の出席者の氏名
- 六陳述された意見の要旨
- 七口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨
- 八証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
- 九その他議長が必要と認める事項
議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。