(申立ての手続)
第一条
鉱害賠償供託金配当令(以下「令」という。)第一条に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第一による申立書に、賠償義務者が事業の廃止若しくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められること、又はその行方が知れないことを説明する書面を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
鉱害賠償供託金配当令(以下「令」という。)第一条に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第一による申立書に、賠償義務者が事業の廃止若しくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められること、又はその行方が知れないことを説明する書面を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。