(公示)
第十二条
令第四条第一項に規定する公示は、当該鉱害が生じている地の市役所、町村役場またはこれに準ずるものの掲示場に掲示する方法およびインターネットを利用する方法並びにその掲示をした旨およびその要旨を官報に掲載することによつて行う。
2令第九条に規定する公示は、鉱業原簿に記載された賠償義務者の住所の所在地の市役所、町村役場またはこれに準ずるものの掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行う。
令第四条第一項に規定する公示は、当該鉱害が生じている地の市役所、町村役場またはこれに準ずるものの掲示場に掲示する方法およびインターネットを利用する方法並びにその掲示をした旨およびその要旨を官報に掲載することによつて行う。
2令第九条に規定する公示は、鉱業原簿に記載された賠償義務者の住所の所在地の市役所、町村役場またはこれに準ずるものの掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行う。