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鉱害賠償供託金配当令施行規則 第十二条 (公示)

昭和三十二年法務省・通商産業省令第一号府省令
(公示)

第十二条

第四条第一項に規定する公示は、当該鉱害が生じている地の市役所、町村役場またはこれに準ずるものの掲示場に掲示する方法およびインターネットを利用する方法並びにその掲示をした旨およびその要旨を官報に掲載することによつて行う。

2第九条に規定する公示は、鉱業原簿に記載された賠償義務者の住所の所在地の市役所、町村役場またはこれに準ずるものの掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行う。

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