条文くん法令検索 AIに質問する

鉱害賠償供託金配当令施行規則 第十一条 (供託規則の適用)

昭和三十二年法務省・通商産業省令第一号府省令
(供託規則の適用)

第十一条

前二条に定めるもののほか、供託金の払渡、供託した国債の還付およびその換価代金から換価の費用を控除した残額の供託については、供託規則の手続による。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱害賠償供託金配当令施行規則第十一条(供託規則の適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(国債の換価) 鉱害賠償供託金配当令施行規則 目次 第十二条(公示) →