(国債の換価)
第十条
経済産業大臣又は経済産業局長は、令第七条の規定により国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
2経済産業大臣又は経済産業局長は、国債を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した残額を、当該国債に代わる供託金として供託しなければならない。
3経済産業大臣又は経済産業局長は、前項の規定により供託したときは、その旨を賠償義務者に通知しなければならない。