(国債の換価)
第七条
経済産業大臣は、国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)が供託されている場合において、必要があるときは、配当表の作成前にこれを換価しなければならない。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
経済産業大臣は、国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)が供託されている場合において、必要があるときは、配当表の作成前にこれを換価しなければならない。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。