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鉱害賠償供託金配当令
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鉱害賠償供託金配当令 第八条 (配当の実施)
昭和三十二年政令第十二号
政令
(配当の実施)
第八条
配当は、
第六条第一項
の通知を発した日から五十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
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