(配当の実施)
第九条
経済産業大臣又は経済産業局長は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式に準じて作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式に準じて作成した証明書を交付しなければならない。
2経済産業大臣又は経済産業局長は、前項の手続をしたときは、支払委託書の写しを賠償義務者に交付しなければならない。
経済産業大臣又は経済産業局長は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式に準じて作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式に準じて作成した証明書を交付しなければならない。
2経済産業大臣又は経済産業局長は、前項の手続をしたときは、支払委託書の写しを賠償義務者に交付しなければならない。