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鉱害賠償供託金配当令 第三条
昭和三十二年政令第十二号
政令
第三条
経済産業大臣は、申立てを理由がないと認めるときは、その旨を申立人及び賠償義務者に通知しなければならない。
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第9条
鉱害賠償供託金配当令施行規則 第13条
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