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鉱害賠償供託金配当令 第二条 (申立ての審査)

昭和三十二年政令第十二号政令
(申立ての審査)

第二条

経済産業大臣は、前条の申立てがあつたときは、賠償義務者及び当該鉱区又は租鉱区に係る鉱業事務所の所在地の市町村長の意見を聴いて申立ての理由の有無を審査しなければならない。ただし、賠償義務者の行方が知れないときは、その意見は、聴くことを要しない。

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