条文くん法令検索 AIに質問する

鉱害賠償供託金配当令 第十条 (権限の委任)

昭和三十二年政令第十二号政令
(権限の委任)

第十条

この政令に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱害賠償供託金配当令第十条(権限の委任)について教えてください」と聞く
← 第九条(通知の方法) 鉱害賠償供託金配当令 目次 第十一条(命令への委任) →