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鉱害賠償供託金配当令 第十一条 (命令への委任)

昭和三十二年政令第十二号政令
(命令への委任)

第十一条

この政令で定めるもののほか、公示の方法、配当の実施の手続その他権利の実行に関する細則は、法務省令、経済産業省令で定める。

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