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鉱業法施行規則 第四十二条 (供託の届出)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(供託の届出)

第四十二条

鉱業権者又は租鉱権者は、法第百十七条第一項又は第三項の規定により供託をしたときは、供託書正本を遅滞なく経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

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