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鉱業法施行規則 第四十四条の四

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令

第四十四条の四

第百条の二第二項第三号の探査の方法については、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 海域において行う探査にあつては船舶の詳細(探査に使用している警戒船等の船舶を含む。)
  2. 装置及び機器の詳細
  3. その他、当該探査の方法を把握するために必要な事項

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