第四十四条の四 法第百条の二第二項第三号の探査の方法については、次に掲げる事項を記載しなければならない。一海域において行う探査にあつては船舶の詳細(探査に使用している警戒船等の船舶を含む。)二装置及び機器の詳細三その他、当該探査の方法を把握するために必要な事項 e-Gov法令検索で第四十四条の四を開く ↗