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鉱業法 第百条の十 (国に関する特例)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(国に関する特例)

第百条の十

国の機関が行う探査については、第百条の二第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その探査を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

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