(国に関する特例) 第百条の十 国の機関が行う探査については、第百条の二第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その探査を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。 e-Gov法令検索で第百条の十を開く ↗