条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業法 第百条の十一 (探査の結果の報告)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(探査の結果の報告)

第百条の十一

経済産業大臣は、鉱物の存在状況を把握し、又は探査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、第百条の二第一項の許可を受けた者に対し、その探査の結果を報告すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第百条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業法第百条の十一(探査の結果の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百条の十(国に関する特例) 鉱業法 目次 第百一条(土地の立入り) →