(探査の結果の報告)
第四十四条の十四
法第百条の十一に規定する報告は、様式第四十四に次に掲げる事項を記載した書面及びデータ(探査において得られた地質構造等の調査の結果(解析結果も含む。)及びその記録)を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を添えて行うこととする。
- 一探査の信頼性に影響を及ぼす疑いのある事項
- 二その他必要な事項
法第百条の十一に規定する報告は、様式第四十四に次に掲げる事項を記載した書面及びデータ(探査において得られた地質構造等の調査の結果(解析結果も含む。)及びその記録)を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を添えて行うこととする。