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鉱業法施行規則 第四十四条の十四 (探査の結果の報告)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(探査の結果の報告)

第四十四条の十四

第百条の十一に規定する報告は、様式第四十四に次に掲げる事項を記載した書面及びデータ(探査において得られた地質構造等の調査の結果(解析結果も含む。)及びその記録)を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を添えて行うこととする。

  1. 探査の信頼性に影響を及ぼす疑いのある事項
  2. その他必要な事項

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