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鉱業法施行規則 第四十五条 (決定の申請)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(決定の申請)

第四十五条

第四十七条第一項又は法第六十六条第四項の規定により決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、平面図及び断面図に分けて作成した鉱床の関係図並びにその説明書並びに隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者又は重複鉱区の鉱業権者と協議した経過を記載した書面(協議することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所
  2. 隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者又は重複鉱区の鉱業権者の氏名又は名称及び住所
  3. 当該鉱区及び隣接鉱区又は重複鉱区の所在地
  4. 当該鉱業権及び隣接鉱区又は重複鉱区の鉱業権の登録番号
  5. 申請の目的及び理由

2前項の申請をする場合は、隣接鉱区の鉱業権者もしくは抵当権者または重複鉱区の鉱業権者の数に応じた部数の申請書の副本を提出しなければならない。

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