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鉱業法 第百一条 (土地の立入り)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(土地の立入り)

第百一条

鉱業に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、鉱業権の設定を受けようとする者、租鉱権者となろうとする者、鉱業出願人、鉱業権者又は租鉱権者は、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は支障となる竹木を伐採することができる。

2経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、土地の所有者及び占有者並びに竹木の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3第一項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入り、又は竹木を伐採するときは、あらかじめ土地の占有者及び竹木の所有者に通知しなければならない。

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