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鉱業法施行規則 第三十四条 (土地の立入の許可の申請)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(土地の立入の許可の申請)

第三十四条

第百一条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、又は支障となる竹木を伐採しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所
  2. 土地の所在地及び地目
  3. 土地の所有者及び占有者の氏名又は名称及び住所
  4. 立入の予定期間及び目的
  5. 支障となる竹木を伐採しようとするときは、その所在地、所有者の氏名又は名称及び住所、伐採の予定数量及び価格並びに伐採の予定期日及び目的

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