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鉱業法施行規則 第三十三条 (準用)
昭和二十六年通商産業省令第二号
府省令
(準用)
第三十三条
第二十七条
、
第二十七条の四
、
第二十九条
から
第三十一条
まで及び
前条第二項
の規定は、租鉱権者の鉱業に準用する。
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