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鉱業法施行規則 第二十九条 (坑内実測図)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(坑内実測図)

第二十九条

採掘権者は、法第七十条の坑内実測図を様式第二十七により平面図および断面図に分けて作成し、毎月末日までに、前月末日の掘進の状況をこれに記載しておかなければならない。

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