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鉱業法 第七十条 (坑内実測図及び鉱業簿)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(坑内実測図及び鉱業簿)

第七十条

採掘権者は、経済産業省令で定める手続に従い、坑内実測図及び鉱業簿を作成し、鉱業事務所に備えて置かなければならない。

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