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鉱業法 第六十九条 (試掘工程表)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(試掘工程表)

第六十九条

試掘権者は、経済産業省令で定める手続に従い、試掘工程表を作成し、鉱業事務所に備えて置かなければならない。

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