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鉱業法施行規則 第三十条の二 (電磁的方法による備置き)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(電磁的方法による備置き)

第三十条の二

第六十九条の試掘工程表または第七十条の坑内実測図もしくは鉱業簿は、前三条に規定する事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、備えて置くことができる。

2前項の規定による備置きをする場合には、同項の試掘工程表、坑内実測図または鉱業簿が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3第一項の規定による備置きをする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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