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鉱業法施行規則 第三十条 (鉱業簿)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(鉱業簿)

第三十条

採掘権者は、法第七十条の鉱業簿に、毎月末日までに、前月の鉱産物の数量、その販売の数量および金額、操業日数ならびに工数を記載しておかなければならない。

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