(試掘工程表) 第二十八条 試掘権者は、法第六十九条の試掘工程表に、毎月末日までに、前月末日の試掘の進行の程度、前月の鉱産物の数量、操業日数および工数を記載しておかなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗