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鉱業法施行規則 第二十八条 (試掘工程表)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(試掘工程表)

第二十八条

試掘権者は、法第六十九条の試掘工程表に、毎月末日までに、前月末日の試掘の進行の程度、前月の鉱産物の数量、操業日数および工数を記載しておかなければならない。

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