条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業法 第六十八条 (鉱業事務所)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(鉱業事務所)

第六十八条

鉱業権者は、事業に着手したときは、遅滞なく、鉱区の所在地又はその付近に鉱業事務所を定め、その所在地及び着手の年月日を経済産業大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業法第六十八条(鉱業事務所)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十七条(鉱種名の変更) 鉱業法 目次 第六十九条(試掘工程表) →