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鉱業法 第七十条の二 (定期の報告)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(定期の報告)

第七十条の二

第四十条第三項若しくは第七項又は第四十一条第一項の規定により鉱業権の設定を受けた鉱業権者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業省令で定める期間ごとに、当該鉱業権の鉱区における特定鉱物の掘採の状況、当該特定鉱物の鉱床の状態その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

2前項の規定は、第二十一条第一項の規定により鉱業権の設定を受けた鉱業権者が第六十七条の規定により特定鉱物の存在の確認を受けた場合に準用する。

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