(鉱種名の変更) 第二十七条の四 法第六十七条の規定により鉱物の存在の確認を受けようとする鉱業権者は、様式第二十一による届書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条の四を開く ↗