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鉱業法施行規則 第二十七条の三

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令

第二十七条の三

経済産業局長は、法第百条第一項若しくは第二項の規定による勧告又は同条第三項の規定による命令をするには、あらかじめ産業保安監督部長に協議しなければならない。

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