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鉱業法施行規則 第二十七条 (施業案)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(施業案)

第二十七条

第六十三条第一項又は第二項の規定により施業案の届出又は認可の申請をしようとする一般試掘権者又は一般採掘権者は、様式第二十による施業案に、その説明図を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

2施業案の変更の届出又は認可の申請をしようとする一般試掘権者又は一般採掘権者は、様式第二十による新たな施業案に、その説明図及び変更の理由を記載した書面を添えて経済産業局長に提出しなければならない。

3前二項の書類を提出するときは、それぞれの副本二通ずつを添えて提出しなければならない。

4経済産業局長は、施業案の認可をするには、あらかじめ産業保安監督部長に協議しなければならない。

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