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鉱業法施行規則 第二十六条の二 (事業着手延期等)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(事業着手延期等)

第二十六条の二

第六十二条第二項の規定により事業着手の延期の認可の申請をしようとする鉱業権者は、様式第十七による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

2第六十二条第三項の規定により事業休止の認可の申請をしようとする鉱業権者は、様式第十八による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

3第六十二条第四項の規定により休止した事業の開始の届出をしようとする鉱業権者は、様式第十九による届書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

4第四条第四項の規定は、前三項の申請書又は届書に準用する。

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