(鉱業代理人の保安に関する代理権限)
第五十一条
鉱業権者は、鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第三十一条第一項(同規則第三十三条において準用する場合を含む。)の規定により選任した鉱業代理人に、法及びこれに基づく経済産業省令によって鉱業権者が行うべき手続その他の行為を、その範囲内において、委任することができる。
鉱業権者は、鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第三十一条第一項(同規則第三十三条において準用する場合を含む。)の規定により選任した鉱業代理人に、法及びこれに基づく経済産業省令によって鉱業権者が行うべき手続その他の行為を、その範囲内において、委任することができる。