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鉱山保安法施行規則 第五十条 (鉱務監督官証)
平成十六年経済産業省令第九十六号
府省令
(鉱務監督官証)
第五十条
鉱務監督官が法
第四十八条
の権限又は
第四十九条
の規定に基づく職務を行う際に携帯する証票は、
様式第十四
によるものとする。
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この条文が参照している条文
第48条
第49条
様式第十四
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鉱山保安法施行規則 目次
第五十一条(鉱業代理人の保安に関する代理権限) →