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鉱山保安法施行規則 第五十条 (鉱務監督官証)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(鉱務監督官証)

第五十条

鉱務監督官が法第四十八条の権限又は第四十九条の規定に基づく職務を行う際に携帯する証票は、様式第十四によるものとする。

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