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鉱山保安法 第四十八条 (鉱務監督官の権限)

昭和二十四年法律第七十号法律
(鉱務監督官の権限)

第四十八条

鉱業上使用する機械、器具、建設物、工作物その他の施設の使用又は火薬類その他の材料、動力若しくは火気の取扱いその他鉱業の実施の方法が、この法律又はこの法律に基づく経済産業省令に違反し、かつ、保安に関し急迫の危険があるときは、鉱務監督官は、第三十六条に規定する産業保安監督部長の権限を行うことができる。

2鉱業権者が鉱区外又は租鉱区外に侵掘したことにより保安に関し急迫の危険があるときは、鉱務監督官は、第三十七条に規定する産業保安監督部長の権限を行うことができる。

3被災者を救出するため緊急の必要があるときは、鉱務監督官は、第三十八条に規定する産業保安監督部長の権限を行うことができる。

4前三項の規定により鉱務監督官がした命令は、産業保安監督部長が第三十六条から第三十八条までの規定によりしたものとみなす。

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