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鉱山保安法 第三十六条

昭和二十四年法律第七十号法律

第三十六条

産業保安監督部長は、鉱業上使用する機械、器具、建設物、工作物その他の施設の使用又は火薬類その他の材料、動力若しくは火気の取扱いその他鉱業の実施の方法が、この法律又はこの法律に基づく経済産業省令に違反していると認めるときは、鉱業権者に対し、その施設の使用の停止、改造、修理若しくは移転又は鉱業の実施の方法の指定その他保安のため必要な事項を命ずることができる。

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